ノンフリート等級とは
ノンフリート等級っていったに何って思いながらもそのまま継続している方も多いと思います。
ノンフリートは所有する車が1台から9台までの契約のこと。
10台以上はフリート契約というのです。
ですから一般人が家庭で10台以上持つことはあまりないと思われますので、だいたいがこのノンフリート等級になります。
等級は1年間無事故だと1つずつ上がっていき、上がれば上がるほと保険料は安くなります。
逆に保険を使うと3段階下がり、翌年の保険料が高くなってしまうのです
車両保険
車両保険は、契約車が事故によって損害を被った時や盗難にあった時に保険金が支払われるもの
車に定着 (ボルト・ナット等で固定されている状態) または装備されている付属品も補償の対象となります。
車両保険には2種類あります。
保険会社により呼び方が変わる事もあります。
★一般車両保険がカバーするところ
火災・爆発・台風・洪水・高潮
車同士の衝突・接触・追突
電柱、ガードレールに衝突などの単独事故
当て逃げ
盗難
落書き・ガラス破損
原付との衝突・接触
いたずら
転落・転覆
暴力行為
物の飛来・落下
荷台からはみ出している積載物との衝突・接触
相手はあるが実際には接触しなかった事故
★エコノミー(自動車対自動車)+限定A(Accident(アクシデント))
火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮などによる車両損害 ○
落書・窓ガラス破損による車両損害 ○
他の車との衝突、接触などによる車両損害 △
要するに自分で傷つけてしまった場合の自損事故はエコノミーではカバーされません。
もし今エコノミーに入っているなら一般にされることをオススメします
対人賠償
対人賠償は自動車事故で他人(注)を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金を支払うもの。
損害賠償責任額のうち、自賠責保険で支払われる金額を超過した額を支払ってくれる
通常その額は無制限と設定されています
被害者の方へのお見舞い金等の臨時費用が支払われる保険会社もあります
対物補償
対物補償とは
自動車事故で、他人の財物 (他人の自動車、家屋、ガードレールなど) に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金が支払われます。
通常、対物補償は無制限という見積もりがきます。
なぜ無制限にしておくのかというと、お店に飛び込んで、いろんなものを壊したり、高価な美術品を積んでいる車を補償したり、電車を止めてしまったりするときもあるからです
なんと過去に支払われた例で対物補償が2億円を超えたものもあります。
なお、契約車を競技などのために使用したら保険金は支払われません。
無保険車障害
自動車保険に入っていない、または保険は入っていても補償内容が不十分である自動車との事故などで、契約者とその家族や契約車に搭乗中の方が亡くなったり、後遺障害を被った場合に保険金が支払われる。
保険契約者と家族については車に乗っていないときの事故も補償。
例えば歩いていて無保険車に突っ込まれてけがしたりしたときのことです
加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金を超える部分に対して、被保険者1名につき2億円を限度に保険金支払われる。
加害自動車に対人賠償保険がついている場合や他の無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額を2億円から差し引いた額が限度となる。
たいていこの金額は2億円に決まっている。
加害者の責任能力が低い場合、加害者の支払う保険金を2億円から引くというわけですね。合計で2億円になります
人身傷害
契約車に乗っているときは乗っている人全員が対象になります。(友人とか知人を含む)
契約者とその家族については、歩行中の自動車事故や他人の自動車に搭乗中の自動車事故などについても補償されます
※家族とは、契約者の配偶者および契約者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子のこと
※他人の自動車とは、契約者や家族が所有する車以外の自動車のことで、自家用6車種および特殊用途自動車(キャンピング車)・営業用乗用車・自家用バス・営業用バスが対象車種。レンタカーなどが入ります。
バイク・原付などは対象外。
どういうメリットがあるのかというと
相手のある事故で、自分と相手が30対70の場合
自分の損害が合計100万円だったとすると
通常、相手からは100万円の70%の70万円しかもらえません
でも人身傷害を付帯していると、100万円全額を保険会社が補償してくれるとうこと
絶対につけてくださいね。
搭乗者傷害
三井ダイレクトで見積もりした自分の場合の例です。
実際の治療費や収入などの違いにかかわらず、契約車に搭乗中の方が自動車事故で死傷した時、契約時に定めた金額が支払われるもの
※搭乗者障害 死亡のとき
1,000万円に設定されている
※搭乗者障害 けがのとき
医療保険金
5日以上入・通院された場合にケガの部位と症状に応じて支払われる
(5日未満の治療の場合は一律1万円)
例)手足の打撲:5万円
腕の骨折:35万円
足の切断:100万円 など
同一の事故で複数のケガを負った場合は、給付金の額が最も高い部位・症状に応じた保険金が支払われる
複数のけがにそれぞれ対応しているわけではありません。
